沖縄電電同友会会則

沖縄電電同友会会則

(組 織)

第1条 この会は沖縄電電同友会(以下会という。)と称し、事務所を那覇市に置き北部、宮古、及び八重山に連絡所を置く。

第2条 会は日本電信電話株式会社(NTT)を退職した者(旧電電公社並びに同公社に継承された政府の電気通信機関及び琉球電電公社の退職者を含む。)をもって組織する。但し、上記以外の者であっても本会の趣旨に賛同し、会員の推せんによって理事会が承認した者は特別に会員とすることができる。

(目 的)

第3条 会は、会員相互の親睦を図り福祉の向上に努めるとともに、電気通信事業の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 懇談会等の開催
(2) 会員の救済、慶弔
(3) 年金、叙勲等に関する連絡
(4) 会員名簿の発行
(5) NTTとの連絡及び電気通信事業に関する必要な協力
(6) その他、会の目的を達成するために必要な事項

(役 員)

第5条 会に次の役員をおく。

(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理 事 若干名(一部を常任とする。)
(4) 監 事 2名

2.会長、副会長は理事会が推せんし、総会の承認を得るものとする。
3.理事、監事は総会で選出する。
4.役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。なお補欠により中途就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第6条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は会務を総括し、会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3) 理事は会務を司掌する。
(4) 常任理事は会長の特命を受け、業務を執行する。
(5) 監事は会計を監査する。

(機 関)

第7条 会に次の機関を置く。

(1) 総 会 総会は会員をもって構成し、原則として毎年6月、会長が召集する。但し必要   と認めたときは臨時に召集することができる。
(2) 理事会 理事会は、会長、副会長及び理事を持って構成し、会長が招集する。理事会は会務の執行に必要な事項を審議決定する。

  2 理事会は提案する事項において、当該事項について理事会の構成員の3分の2以上が
   書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項を承認する旨の理事会
   の決議があったものとみなす。

(顧問、相談役)

第8条 会に顧問、相談役をおくことができる。顧問、相談役は理事会の推せんにより、会長が委嘱する。

(事務局)

第9条 会に事務局を設け、事務局長をおく。

2. 事務局長は理事会の議を経て、理事の中から会長が委嘱する。

(会 費)

第10条 会の運営に要する経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

2.会費は年額2,000円(85才以上は1,000円)とし、入会時と毎会計年度初めに納付するもの
とする。

(会計年度)

第11条 会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第12条 この会則に定めない事項及び事業執行の細則は、理事会において定める。

(付 則)

第13条 この会則は昭和49年5月11日から実施する。

昭和59年9月1日一部改正
昭和61年4月1日一部改正
平成2年7月7日一部改正(会費)
平成28年4月1日一部改正(会費)
令和3年10月1日一部改正

2.慶弔および顕彰例規

1.会員中下記の顕彰を受けた者には、会より祝辞または祝電をおくり慶賀の意を表する。

 (1)叙 勲  (2)褒 章

2.会員中下記の年令に達した者には、会は祝辞をおくるとともに次の基準により、
 記念品を贈り慶祝の意を表する。また、85才に達した翌年度以降は年会費を以下
 のとおり変更する。実施年月日は、平成28年4月1日からとする。
 85才及び97才(生年祝) 10,000円程度
 85才以上 年会費 1,000円(但し、前年度迄の85才以上の会員はこれまで同様
 終身会費免除とする。)

3.会員中善行その他社会に貢献があり賞賛、励ましに値する者は、常任理事会の議
 を経て、会より顕彰する。

4.会員が火災、風水害、その他天災地変または交通事故等により不測の災害を被った
 場合には、常任理事会の議を経て見舞の金品を贈り慰問することができる。

5.会員が死亡したときは、会は弔辞または弔電に添えて香典(5,000円)をおくり弔意
 を表する。

6.本例規は、令和7年4月1日から改定実施する。

3.会費未納者に対する措置について(例規) 督促するも2年以上会費を納入せず、かつ何らの連絡なき者については会員としての資格を喪失したものとして措置する。

沖縄電電同友会会則一部改正について